どうも、さやです
ちょっと雑学ちっくな記事を書いていこうと思います
社会問題になっている「転売」
いまや有名ですよね
砂漠で水を売りつけるような話で、高額なチケットを売り飛ばしているバイヤーがたくさんいます
ひどいもので、EXILEのチケットをなんと最高10万円で売っていたらしいです!!
なんと総売上2000万円!!
やばいですね
でも、法律違反ではない
ここで、「ん???」って思われた方いますよね
だって、上のEXILEの転売してた人捕まってるやん!! って話ですよねw
ひどければ「迷惑防止条例違反」になるだけ
ここちょっとややこしいところです
「転売を明確に禁止する法律はない」ということなんです
たとえば、上のような多額のお金を営利目的にGETした場合このようにつかまります
じゃあどこからが営利目的なの? って話ですよねw
オークションに出したら、勝手に数万円まで跳ね上がってしまった…なんて場合もあります
要は、はたからみて「それ絶対お金儲けしようとしただろ!!」レベルまでいかないと捕まることはありません
違法っちゃ違法
ここもちょっとややこしいんですが、現在「転売を禁止するちゃんとした法律」がないのです
たしかに、ほとんどの地域の「条例」で、転売は違法とされています
第2条 何人も、乗車券、急行券、指定券、寝台券その他運送機関を利用し得る権利を証する物又は入場券、観覧券その他公共の娯楽施設を利用し得る権利を証する物(以下「乗車券等」という。)を不特定の者に転売し、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、乗車券等を、道路、公園、広場、駅、空港、ふ頭、興行場その他の公共の場所(乗車券等を公衆に発売する場所を含む。以下「公共の場所」という。)又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)において、買い、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは公衆の列に加わつて買おうとしてはならない。
この迷惑防止条例をがんばって解釈して、「転売禁止だね」ってなっているという状況です
罰則規定のある条例に違反して、有罪判決を受けてなにがしかの刑を科せられた経験があるのならば、「犯罪歴がある」となります。例えば、痴漢などを処罰する、いわゆる「迷惑防止条例」は、一般的に罰則規定が設けられています。したがって、迷惑防止条例違反は「犯罪」となり、有罪判決を受けて罰則を科せられていれば「犯歴あり」となります。
ただし、日本では「憲法 > 法律 > 条例」となっており、あくまで法律違反ではないという話です(上にもあるように犯罪っちゃ犯罪になるのですが…)
迷惑防止条例にひっかかるよね? じゃあダメだよね? みたいな域にとどまっているのです
明確な法律はもうすぐできそう?
じゃあ「転売はだめだよ」って法律はいつできるんだ!! って話ですよね
実は「チケットの不正販売」を取り締まる法律がいま(2018/12/04)できそうなかんじです
チケットの不正な転売を禁止する法案が、今日の衆議院本会議で行われて、可決された(全会一致!!)のち、参議院に送られたのことです
東京オリンピック・パラリンピックのチケットがもうすぐ販売されるのでそれに対応した形でしょう
都道府県の条例で禁止されている、会場周辺でチケットを転売する「ダフ屋行為」に加え、インターネット上での営利目的の転売が対象です
具体的には、主催者の同意がないのに、販売価格よりも高い価格で販売したり、転売目的で譲り受けることさえ禁止しています
QRコードチケットももちろん対象らしいです
違反したら、1年以下の懲役や100万円以下の罰金を科されるらしい…