れいです
最近、煽り運転が問題視されていますね
TwitterやInstagramなどでも、よく煽り運転の動画が投稿されているのを見ます
今回は、そんな煽り運転で起こった死傷事故の判決についてみていきます
煽り運転
煽り運転と一括りで言っても、後ろから煽られたり、前で急にブレーキをかけられたりいろいろですよね。
事件の内容
まず、事件について簡単に整理してみましょう
昨年6月、神奈川県の東名高速道路で起こりました
煽り運転を受けて停車したワゴン車に後続のトラックが追突。
それにより、乗っていた家族のお父さん、お母さんが死亡し、娘2人がけがをしました
煽り運転の末に事故を引き起こしたとして、危険運転致死傷などの罪に問われました。
事件の内容としては、このような感じですね。
高速道路で停車させるという行為自体がそもそもとても危険ですよね。
裁判・判決内容
では、これまでどのような裁判が繰り広げられていたか、最終判決はどうなったのかついてみていきましょう
まず、これまでの裁判員裁判では、検察が懲役23年を求刑したのに対し、弁護士は被告が車を止めたあとに起きた事故に危険運転の罪は適用できないとして、この罪について無罪を主張していた。
12月14日の判決で、裁判長は、被告が走行車線に車を止めたこと自体は危険運転に当たらないとした
しかし、それ以前に4回にわたって被害者の車の進路を妨害した行為などは密接に関係し、追突事故を誘発する原因になったとして、危険運転致死傷の罪を適応できると判断した。
結果、今回の裁判の判決は懲役18年となった
裁判員裁判では23年求刑されていたのが、今回の裁判で18年と5年短くなった
最後に
今回、昨年起こった家族4人が死傷した事故の判決について書きました
私たちの日常でも起こる得る事件だなと感じました
自分が煽り運転をしないように、またされてしまってものらないように気をつけたいですね。
○はてなブックマーク 記事 https://www3.nhk.or.jp/news/html